ふたりの湯宿 湯花満開では東伊豆の宿泊施設としては初めて
静岡県“ゆずりあい駐車場”制度の駐車場を設置いたしました。
お越しの際にはスタッフにお声かけください。
ゆずりあい駐車場制度とは
この制度は歩行が困難な身体障害者、要介護高齢者や妊産婦等について、利用する対象者の範囲を明確にするため、
一定の基準に基づいて「利用証」を交付し、駐車時に「車内のルームミラーにかけて明示」することにより「見える化」する制度です。
「静岡県ゆずりあい駐車場」の利用証は、同様の制度を導入している全国の地域で相互利用が可能です。
利用証の対象になる方
1.現に歩行が困難であること
2.以下のいずれかの基準に該当する方
(1)身体障害
・ 視覚障害(1級、2級、3級、4級の1)
・ 聴覚障害(2級、3級)
・ 平衡機能障害(3級)
・ 肢体不自由上肢(1級、2級の1、2級の2)
・ 肢体不自由下肢(1級、2級、3級、4級)
・ 肢体不自由体幹(1級、2級、3級)
・ 脳原上肢(1級、2級 ※一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
・ 脳原移動(1級、2級、3級)
・ 心臓機能障害(1級、3級)
・ じん臓機能障害(1級、3級)
・ 呼吸器機能障害(1級、3級)
・ ぼうこう機能障害(1級、3級)
・ 直腸機能障害(1級、3級)
・ 小腸機能障害(1級、3級)
・ 免疫機能障害(1級、2級、3級)
・ 肝臓機能障害(1級、2級、3級)
(2)知的障害(障害程度 A)
(3)精神障害(1級)
(4)高齢者(要介護2以上)
(5)難病患者(特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者)
(6)妊産婦(妊娠7か月から産後3か月までの間)
利用証の交付手続きについて
交付申出書に記入のうえ、必要書類とあわせてお住まいの役場にご提出ください。
1.交付に必要な書類
・ 利用証交付申出書(お住まいの市町や県健康福祉センターで利用書を交付しています。代理人の申し出も可能です。)
・ 確認に必要なもの(障害者手帳、療育手帳など。写しでも可)
2.交付窓口
交付窓口については、こちら(PDF形式)をご覧ください。
3.郵送による手続き
次の3点を同封のうえ、下記のあて先まで郵送してください。
(1) 必要事項を記入した申出書
(2) 利用証対象者であることが確認できる書類の写し
(3) 140円切手(利用証送付用)
《あて先》
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
静岡県ホームページ ⇒ 静岡県HP「ゆずりあい駐車場制度」
利用証の交付を受けた方へのお願い
●この利用証は、対象者が車いすマークの駐車場の利用が必要な方であることを、外から見てわかるように示すためものです。「駐車許可証」ではありません。
●利用証を持っていない方も、必要な場合には車いすマークの駐車場を利用しますので、御承知おきください。(これから利用証を取得する方や、一時的な「けが」の方など。)
●駐車場管理者が別の利用ルールを定めている場合はそれに従ってください。
●介助者が同乗していることで、一般の駐車場の利用が可能な場合は、そちらを御利用ください。
●利用証を取得した方の間でも「ゆずりあい」をお願いします。
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