誠に残念ながら、観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「Go To トラベル事業の一時停止等の措置に伴う事業者による予約の付け替えに関する取扱いについて」がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
当館としても、断腸の思いではございますが、
GoToトラベル除外期間中であっても、この期間中できかご旅行頂けないお客様のために、
GoToトラベルの割引に相当する御宿泊プランなどを検討させて頂きますが、
今しばらくお待ち頂きたく思います。
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事 務 連 絡
令和2年12月15日
観 光 庁
Go To トラベル事業については、昨日12月14日(月)、札幌市、大阪市、名古屋市、東京都に関する12月27日(日)までの間における本事業の一時停止等の措置、及び年末年始である12月28日(月)から来年1月11日(月)までの間における全国一律の本事業の適用停止について発表をいたしました。
これらの措置に関し、旅行者がキャンセルをしやすい環境を整えるため、キャンセル料について旅行者に負担がかからないようにするとともに、予約がキャンセルされたことに伴い影響を受ける参加事業者に対しては、旅行代金の一定割合についてキャンセル料対応として本事業の予算で負担することとしたところです。
本制度の運用にあたっては、既存予約のキャンセルを促すという制度の趣旨に鑑み、事業者において、予約者に対して対象期間の既存予約のキャンセルを促した上で、同一の者に対して対象期間に特別価格で商品を販売するような場合は、事務局から事業者へのキャンセル料対応の支払いの対象外といたします。
参加事業者において、上記方法による販売が続けられた場合には、対象期間における全てのキャンセルについて、事務局から事業者へのキャンセル料対応の支払いの対象外とするとともに、事業者の参加登録を取り消させていただく可能性があります。
なお、キャンセル料対応に当たっての事業者から事務局への申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表することといたしますが、申請内容に虚偽がある場合や不実・不適切な方法によりキャンセル料対応に係る申請をした場合には、キャンセル料対応支払いの対象外とし、事業者の参加登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求及び刑事告訴・告発を行う場合があります。
以 上
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