観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「札幌市又は大阪市に居住する方のGo To トラベル事業の利用について」がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
札幌市・大阪市を目的地にする旅行は新規の予約・既存の予約を問わず、
GoToトラベルの対象外になります。
出発地もご旅行を控えるようとの通達でございます。
何卒、ご理解のほど、宜しくお願いいたします。
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事務連絡
令和2年11月27日
観 光 庁
令和2年11月25日の新型コロナウイルス感染症対策分科会からの提言等を踏まえて、
札幌市又は大阪市に居住する方のGo To トラベル事業の利用について、下記の措置を講ずることとしました。
なお、本通知は当面の措置の内容とキャンセル対応に当たっての大まかな考え方を示すものですので、
具体的な条件、申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表することといたします。
Ⅰ.当面の措置の内容について
<新規予約・既存予約の取扱い>
・札幌市又は大阪市に居住する方におかれては、新規の予約・既存の予約を問わず、それぞれの旅行に伴う感染リスクを慎重に判断し、
12月15日(火)24時までに出発予定のGo To トラベル事業を利用した旅行を控えていただくよう強く呼びかけをいたします。
<キャンセル料の取扱い>
・札幌市又は大阪市に居住する方が、11月27日(金)19時以降、12月7日(月)24時までの間に、
12月15日(火)24時までに出発予定のGo To トラベル事業を利用した旅行をキャンセルされる場合には、キャンセル料は無料といたします。
Ⅱ.予約のキャンセルに伴う事業者への対応について
1.基本的な方針について
参加事業者の皆様に対し、キャンセル料見合いとして、旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、日帰り旅行については7千円/人を上限とします。)について、Go To トラベル事業の予算で負担することとします(具体的な条件は2.参照)。
参加事業者の皆様におかれましては、該当する旅行を予約している旅行者に対し、キャ
ンセルの際にはキャンセル料を収受しない旨について、周知いただくようお願いします。
2.具体的な条件について
以下の条件をすべて満たす旅行のキャンセルについて、キャンセル料見合いとして旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、日帰り旅行については7千円/人を上限とします。)を事務局より該当する事業者に対して支払います。
なお、本事業の対象外とされている旅行商品(宿泊代金に比して極めて高額なホテルクレジット付商品等)については、本措置の対象外となります。
1 札幌市又は大阪市に居住する方の旅行(一つの予約の中で同行者に札幌市又は大阪市に居住する方がいる場合を含む。)
2 本事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
3 予約日:2020年11月27日24時までに予約されたもの
4 取消日:2020年11月27日19時から12月7日24時までの間にキャンセルされたもの
5 出発日:2020年11月27日19時から12月15日24時までの出発
6 事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)
3.キャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについて
参加事業者が事務局からキャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについては、先般の東京都を対象外とした際の対応と同様とする方向で検討しております。
虚偽申請等の不正請求が発覚した場合には、本事業の参加事業者登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求を行う場合があります。
申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のHP 等において改めて公表させていただきます。
Ⅲ.その他
本通知に即した対応が進められていないと認められる場合には、給付金の支給を行うことができない場合がありますので、適切な対応をお願いします。
また、今後の感染状況等によっては、他の地域においても同様の措置が講じられる可能性があること、その他にも感染状況によっては様々な措置が求められることも想定されることから、事業者の皆様におかれましては、この様な措置が講じられた際にも速やかに対応できるよう、システム構築などの必要な準備を進めていただくよう、よろしくお願い致します。
以 上
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